相続した不動産を売却
「相続不動産を売却する」メリットとは?
「相続不動産を売却する」
メリットとは?
「相続不動産を売却する」デメリットとは?
「相続不動産を売却する」
デメリットとは?
相続した不動産を売却することで得られるメリットを4つご紹介します。
- 1. 現金化による資産の有効活用
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不動産を現金化することで、生活資金や新たな投資に活用できるため、資産をより柔軟に運用できます。また、相続税の支払いや教育資金、医療費など、急な出費に備えることができます。
- 2. 維持費や管理負担の軽減
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不動産を所有していると、固定資産税や管理費、修繕費が必要です。これらの経費や管理の手間を売却によって解消でき、経済的な負担や時間の節約が可能になります。
- 3. 空き家リスクの回避
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空き家のまま放置すると、老朽化による倒壊のリスクや、不法侵入・ゴミの不法投棄などのトラブルが発生する可能性があります。売却することでこれらのリスクを回避し、地域や近隣に対する安心感を提供できます。
- 4. 相続人間の公平な資産分配
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相続不動産を売却し、得た収益を現金で分配することで、相続人間の資産分配を公平に行うことができます。不動産を分割することが難しい場合、売却は円滑な相続処理の手段となります。
これらのメリットを考慮すると、相続した不動産の売却は資産管理の有効な選択肢となり得ます。
相続した不動産を売却する際のデメリットとして、以下の4つが考えられます。
- 1. 税金負担が発生する可能性
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不動産を売却すると、譲渡所得税や住民税が課される可能性があります。特に相続から短期間での売却や不動産の価値が上昇している場合、思わぬ税負担が発生することがあり、税金対策が必要になる場合もあります。
- 2. 将来の収益機会を失う可能性
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不動産を保有していると、賃貸収入を得たり、物件の価値が上昇した際に売却することで利益を得るチャンスがあります。売却すると、こうした将来的な収益機会を逃してしまう可能性があります。
- 3. 思い出や感情的な喪失感
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相続した不動産には、故人との思い出や感情的なつながりがある場合も多く、売却によってその場所に対する愛着を失うと感じることがあります。特に家族で過ごした時間のある場所だと、手放すことで心理的な負担を感じることもあります。
- 4. 分配や相続人間の調整が必要になる場合がある
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相続人が複数いる場合、売却後の現金の分配について意見が分かれることがあります。不動産を売却して現金化すると、相続人間での調整が必要になるため、家族間でのトラブルに発展する可能性もあります。
これらのデメリットを踏まえて、売却するか保有するかを慎重に検討することが重要です。
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相続によって取得した不動産や、少し狭い土地の売却
上記のようなケースは是非お任せください!
ケースによっては築年数の古い物件を少しでも高く売却できることがございます。
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不動産売却のことならお任せください!
不動産を売却する理由は個人や事業者によって様々です。
- 資金調達
- 不動産を売却して現金を手に入れることで、新たな投資や事業資金の調達に活用できます。
- 投資の収益:
- 不動産を購入した際に価格が上昇した場合、利益を上げるために売却することがあります。
- 生活の変化:
- 転職、引越し、家族構成の変化などの生活の変化に伴い、不動産の場所や広さが合わなくなることがあります。
- 相続:
- 相続により不動産を受け継いだ場合、相続税の支払いや複数の相続人間での分割などが理由となります。
- 財政上の理由:
- 突発的な財政的な問題や困難な状況に直面した場合、不動産を売却して資金を得ることが考えられます。
- 不動産市場の変動:
- 不動産市場の変動や景気の影響により、資産の売却が適切なタイミングとなることがあります。
- 不動産のメンテナンス費用:
- 所有している不動産のメンテナンスや修繕にかかる費用が高い場合、売却を検討することがあります。
- 投資ポートフォリオの最適化:
- 投資家は、ポートフォリオを最適化するために資産を再配置することがあります。不動産の売却がその一環となります。
- 法的・相続問題:
- 不動産に関連する法的な問題や相続問題が発生した場合、解決策として不動産を売却することが考えられます。
- 将来の計画変更:
- 将来の計画や目標が変更された場合、不動産の売却がその変更に合致するかもしれません。
これらの理由は個人の状況や目標に依存しており、売却の意思決定には慎重な検討が必要です。また、売却には法的な手続きや専門家のアドバイスが必要な場合があります。
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売却の流れ
お客さまのご要望をお聞かせください。 ご売却に関しての疑問やお客さまのさまざまなご要望にしっかりとお応えし、売却プランを一緒に考えさせていただきます。
売却をご希望される物件については、まずは担当者がしっかり調査します。 その後、調査の結果を踏まえ、査定報告書を作成します。
不動産の売却を正式にご依頼いただく際には、弊社とお客さまとの間で、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約を締結していただきます。
売却に向けてさまざまな方法で購入者さまを探していきます。
そしてお客さまのご希望に沿った条件で、ご売却できるよう積極的な活動を行います。
ご購入希望のお客さまから「不動産購入申込書」を受領し、価格や引き渡し時期などの条件がまとまりましたら、いよいよ契約です。
残金決済日が決まると物件の引き渡しです。残代金が支払われたと同時に、物件(鍵)の引き渡しとなります。
司法書士が法務局へ行き、買主さまの名義で登記を行います。
売却に関するよくある質問
不動産査定は無料ですか?
査定は無料です。
今すぐ売却の予定がない方でも参考として査定依頼をしていただければと思います。
査定した価格を参考にしてご売却の意思を固めることもできますので、お気軽にご相談ください。
査定にはどれくらいの時間がかかりますか?
大きく分けて2種類の査定方法があります。
机上査定(簡易査定)・・・査定にかかる時間は数時間から1日程度。遅くても翌日には査定結果がわかります。
訪問査定(詳細査定)・・・訪問査定には1週間程度時間がかかります。
住まいが売れるまで、どれくらいの期間がかかりますか?
平均的には3~4ヵ月で売っている人が多いです。
ただ、「依頼前のリサーチ期間」「売買契約が成立してから引渡しまでの期間」も含めると、半年前後を想定しておくのが現実的です。スケジュールに余裕を持ってできるだけ早く行動を起こすことが重要です。
売却にかかる費用はどんなものがありますか?
「仲介手数料」や「抵当権抹消費用」「契約印紙代」等がかかります。
また、売却によって利益が出ると「譲渡所得税」「住民税」がかかります。
この5つが不動産売却に伴って発生する費用です。
会社概要
- 会社名
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株式会社東宝コーポレーション
- 住所
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〒370-3523
群馬県高崎市福島町742-18【本町新事務所】
〒370-0813
群馬県高崎市本町71-3 - 電話番号
-
027−388−0742
- 営業時間
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9:00~18:00
- 定休日
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日曜日、祝日
- 免許番号
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群馬県知事(3)第7246号
本町新事務所
代表挨拶
皆様こんにちは。株式会社東宝コーポレーション代表の土屋と申します。
私どもは、高崎市に店舗を構える地域密着型の不動産会社です。
高崎市をはじめ、前橋市、伊勢崎市、渋川市、吉岡町、榛東村、玉村町、藤岡市など近隣エリアの不動産のことはお任せください。加えて軽井沢の物件情報も豊富に持っております。
弊社の営業スタッフはフットワークが軽いのが自慢です。
迅速丁寧にご対応させていただきますので、お気軽にお声をおかけいただければと思います。
遠方の方には、電話やインターネットでも対応させていただきます。
〈個人のお客様へ〉
ほとんどの方にとって、不動産取引はなじみの薄いものだと思います。
初めてでもご安心いただけるよう、弊社では親身になってご相談をお受けいたします。
例えば、このようなときにお役に立ちます。
・住宅新築用地のご購入
・一戸建て住宅やマンションのご購入
・住み替えのためのご売却、買取など
・相続された土地や建物の売却や収益化、節税対策
・相続された物件の不用品整理、リフォーム・リノベーション
手間をかけずにワンストップで解決する方法もございますので、なんでもお尋ねください。
ご満足いただけるまで、精一杯サポートいたします。もちろん、秘密は厳守いたします。
〈業者の皆様へ〉
プロの皆様からのご相談も歓迎いたします。
弊社は買取を得意としており、物件取得の実績多数です。
株式会社東宝コーポレーションは、不動産取引を通じて地域の発展のために尽くしたいと願っております。
どうぞ末永くよろしくお願いいたします。
まずはご相談ください!
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